副作用被害救済制度

副作用被害救済制度

病気を治すために使った薬の副作用で苦しむことは、誰も望まないことです。不幸にして、重い副作用被害を受けた場合は、医療費・障害年金の形で救済を受ける制度があります。

救済制度は、薬害スモン事件の解決にあたり、多大な労力と時間を費やす裁判をしなくても健康被害に補償をする目的で、1980年から存在します。しかし、一般の方には十分知られてなく、2012年度の支給決定は997件と、利用は低調です。

副作用の結果、入院を要する程度の疾病または、労働できず活動範囲が家庭内に制限される障害を残した健康被害に対して、医療費(窓口負担分)・医療手当(月額33,600円)・障害年金(月額18万円)などが支払われます。

申請は、被害者本人か家族が、医師の診断書と投薬証明書を準備して「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構」へ申請します。薬局で買った大衆薬によって起きた健康被害も救済対象になります。その場合、副作用の治療をおこなった医師の診断書と販売証明書を準備します。

申請にあたり書類の記載は、調剤をした薬局に相談いただけば、ご援助致します。申請後、決定がでるまでの期間は、昨年実績で約半年です。

望まないことですが、いざというとき役に立つ制度です。制度の詳しい内容は、「医薬品機構」のサイトをご覧ください。読んで分からないところは、薬剤師にお聞きください。

藤竿伊知郎(外苑企画商事)2013/8

【参考】
医薬品副作用被害救済制度|独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
(http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/)